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  • 執筆者の写真おたからや物集女店の常駐スタッフ

買取における消費税について

おたからや物集女店のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。


いつも買取商品の紹介をしておりますが、ちょっと今回は消費税について。


2019年10月から、軽減税率が適用されない商品は10%の消費税が課せられます。

お客様からもちょくちょく「何か変わることあるの?」と聞かれます。


結論から言いますと、売却されるお客様に変更点はございません。


そもそも消費税とは、「購入する側が、販売する側に支払う」もの。


ややこしいですねw


つまり「売る側(お客様)」に対して「お店側(買取する私たち)」が消費税を支払うことになります。


要は、査定金額は内税(消費税を含む金額)であり、我々から税務署へ消費税を支払う流れ。


では、お客様からすれば「消費税分の買取金額をもらってるけど、これって申告するの?」

なんて思う方がおられるかもしれませんが、


ご安心ください。消費税の課税対象については、以下のように定められています。


・法人

・納付免税枠1000万円を超える個人事業主


、、、1000万円ですよ?また、商品券やプリペイドカードは非課税取引です。


一般のお客様からすれば、ほとんどの方が関係ない話であること、ご理解頂けますでしょうか?


このように、買取商品だけでなく、買取にまつわる税金エトセトラも、お気軽にご相談くださいませ。

少しでも不安を減らし、スッキリしたお取引となるよう心掛けております。


お待ちしてます。

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